賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律が成立!
記事作成日 2020.6.14 (更新2020.8.10)
2020年6月12日に「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立しました。
当社の代表が本部理事・支部長を務める公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が、長年に渡り賃貸住宅市場の整備のため目指してきた「賃貸住宅管理業の法制化」への活動が功を奏したと考えております。
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賃貸管理業が法制化されますと、管理業者には「管理業の業務規制」が課せられることになります。
業務規則が厳しくなることは管理業者にとってマイナスとなるのではないか?と思われるかもしれませんが・・
まったく逆です。
賃貸管理業において一定の基準に満たない管理業者は淘汰されることになります。
これは管理業者のレベルの底上げに繋がり、管理業者の社会的地位が向上するキッカケになります。
マイナスどころかプラスであると当社は考えています。
過去、一定の基準を満たさない管理業者によって大事な資産を減少させられてしまったオーナー様からのご相談をいただくことがありました。
相談の内容は、同じ管理業者として恥ずかしい限りの内容ばかりでした。
「管理業者」と一括りにされ、そのような管理業者と同等に見られていることに残念な思いをしてきた当社としては喜ばしい限りです。
今回の法制化により、一定戸数以上の管理業を行うには国土交通省大臣の登録が必要になります。
また、事業者ごとに「賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者」を配置する義務が課せられます。
この「賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者」に該当する資格として、「賃貸不動産経営管理士」もしくは「宅地建物取引士」が有力視されています。
当社には、「賃貸不動産経営管理士」が18名、「宅地建物取引士」が20名と、それぞれともに従業員の約半数が資格を保有しております。(2020年時点)
委託している管理業者にお悩みの方、自主管理でお困りの方は、お問い合わせフォームよりご相談ください。
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」は、サブリースにかかる規制を除き、2021年6月から施行となります。